山下江法律事務所
夫のギャンブルのために生活費が不足し、借入をするようになりました。以降は、借金の返済の為に借入をしたり、夫との離婚に伴い、生活を立て直すための借入をするようになりました。子供4人と一緒に女手ひとつで生活しており、自力での再建は不可能となり、自己破産の申立に踏み切りました。 結果、約870万円の借金は免責(支払わなくてよいこと)となりました。