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父親に代わり財産管理を行う必要があったため、成年後見申立

山下江法律事務所

認知症の父親の身の回りの介護を依頼者の母親がしていたが、その母親が急死した。父親に代わり財産管理を行う必要が出たため来所。
成年後見申立行い、成年後見人として審判が降り、登記がなされた。父親の介護施設等への入居申請などの手続きや遺産管理など必要な手続き等ができるようになった。

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