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労働審判

山下江法律事務所

依頼者は、時間外手当を不正請求していたとして従業員を懲戒解雇したところ、懲戒事由は事実誤認であるとして、従業員としての地位確認と未払賃金や慰謝料等約400万円の請求を求めて労働審判を申し立てられ、当事務所に依頼。
当事務所は、資料等に基づき懲戒事由の事実を細かく立証し、解決金50万円を支払うとの内容で勝訴的和解が成立。
相手方の従業員としての地位確認請求を排除することが出来た。

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