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弁護士の交渉により、休業損害が大幅に変更、賠償金130万円増額

山下江法律事務所

依頼者は、頸椎捻挫で後遺障害14級の認定を受けているが、保険会社の提示した休業損害・慰謝料額が納得できない。と相談に来られ、当事務所で受任した。
休業損害について、当初保険会社は、休業日数を実通院日数の3分の1で計算していたが、交渉により実通院日数分を休業日数として認めてもらうことができた。
通院慰謝料、後遺症慰謝料については裁判基準に基づいて計算、逸失利益についても労働能力喪失期間を1年から5年に拡大してもらえた。
賠償金は総額約130万円アップとなった。

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