山下江法律事務所
依頼者は、平成17年頃、3社とも約定では債務がある状態で特定調停を申立てたところ、過払い状態となっていたため残債務なしと認められました。その後、特に請求をしていなかったが過払金請求はできるだろうかと相談に来られました。 特定調停の条項では、本人が貸金業者に対して負っている債務がないことを確認する記載はありましたが、相互に債権債務がないことを確認する旨の記載が入っていなかったため、過払い金請求権を失っていないことを主張しました。 訴訟を経て合計311万円の過払金を回収することができました。