山下江法律事務所
依頼者が自動二輪で走行中、軽自動車を運転する相手方と、出会い頭の衝突事故にあい、通院中。相手方保険会社の対応に不安を覚え来所された。 生活に支障が出ているので、先に休業損害の請求をすることとなった。その後、後遺障害等級12級6号の認定を目指して被害者請求を行うが、非該当。早期解決を望む依頼者の意向を酌んで、異議申立てや訴訟はせず、交渉により約300万円の賠償金を受け取ることで合意した。