運転者(被害者)は,運転中,道路左側の鉄製標識柱に激突し死亡。同乗の妻と娘も傷害を負った。
保険会社は,運転者が糖尿病で心臓薬の投薬治療を受けていたことから,運転中,心筋梗塞等の心臓発作を発症したことが事故の原因であり,傷害保険約款の「急激かつ外来な偶然の事故」には該当しないとして,
搭乗者傷害保険金を含む保険金合計4000万円の支払いを拒否した。
交渉では埒があかなかったため,当事務所は依頼者の代理人として民事調停を申し立て,同金額の60%に当たる合計2400万円の保険金支払いを勝ち取った。