山下江法律事務所
見通しがいいセンターラインのないカーブでの車同士の接触事故(物損のみ)。 相手方は無過失を主張し、訴訟提起してきたが、依頼者の代理人として、当事務所からも別訴を提起。結局過失割合3:7で裁判上の和解が成立。相手方に3割の過失を認めさせた結果、相手方に支払うべき金銭が約2万円にとどまった。