山下江法律事務所
依頼者は、解雇が無効であることを前提に3年前に一度弁護士を立てて会社と交渉したが、相手にされなかった。納得がいかないので再度交渉してほしいと来所。 当事務所は労働審判の申立を行い、相手方(会社)に80万円の支払義務があることを認めさせて和解した。