山下江法律事務所
依頼者は、代襲相続人として叔父の相続を行うことになったが、少なくとも570万円の負債があるため相続放棄を行いたい。海外に居住しているので手続きを代行して欲しい。と当事務所に依頼。 第1順位相続人の相続放棄申述受理通知書を、依頼者が受け取った日から起算して3ヶ月以内に相続放棄の手続きを完了し、負債を相続することを免れた。