依頼者は、実の両親では無く、父方の祖父母の子(父の妹)として記載されている戸籍を、事実にあったものにしたい、と来所された。 父親に対する認知請求は本人が行い認められていたが、その認知認容判決の中で母親との親子関係が確定されていなかったため、父親との関係でも戸籍を真実に合致したものにすることができなかった。 そこで、まず母親に対し、親子関係存在確認請求をし、これに勝訴した。 二つの判決を用いて、戸籍を事実に合致させるために、まず、本人が生まれた時の戸籍を実の両親を父母として記載された形で就籍を行った。戸籍の訂正手続を取るのではなく、就籍を行うことになったのは、生前の戸籍が戸主制度の時のものであり、訂正手続をとることが出来なかったためである。 続いて、生まれてから現在までのすべての戸籍について、父母の記載・出生地等が誤っているということで、戸籍訂正許可申立を行い、家庭裁判所の許可を得て訂正手続きを行った。これにより、真の事実関係に合致した戸籍を作成することが叶った。