山下江法律事務所
交通事故に遭い(依頼者の過失0)、後遺障害等級認定14級9号が認められたが、相手方は任意保険未加入だった。 そのため、加害者本人から少しでも賠償金を回収したいと考え、相談に来所。 弁護士が内容証明郵便を作成し、相手方に損害賠償請求したところ、相手方が支払う意思を示したので、賠償金を支払う旨等記載した示談書を作成。賠償金として360万円支払うとの内容で和解した(ただし、分割払い)。