山下江法律事務所
相談者の亡くなった夫の負債が3000万円あり、資産は約70万円と自宅があったため、どのような手続きをしたら良いのかということで相談来所。 今後も他の負債が出てくる可能性があるため、相続の限定承認を申し立て、受理された。 その後、官報に掲載する手続をとり、債権者からの届出への対応、自宅について鑑定人選任の申立てと先買権の行使、財産の換価等を行い、債権者への弁済を行った。 夫の相続財産を超える負債の相続を免れ、自宅の所有権も取得できた。