山下江法律事務所
依頼者は、昭和58年頃に約17万円を借りた債権者から債権譲渡されたとして、別の会社から請求書が届いたと相談に来られた。 特に時効の中断事由もなかったため、相手方に時効援用の内容証明を送付し、相手方が受領した。その後、請求は来なくなった。