山下江法律事務所
相手方の保険会社から症状固定の話がきた際、医者が、護士に相談した方が良いと勧められ相談に来所された。 後遺障害は、併合14級(頚部痛等14級9号、腰痛等14級9号)となり、逸失利益や慰謝料等を含め、300万円で示談が成立した。