山下江法律事務所
依頼者は後続の相手方車両から追突を受け、頚椎捻挫、両肩~手を負傷した。 通院の打ち切りや休業損害の内払い内容等で相手方保険会社と揉めたため来所され、依頼を受けた。 当初、後遺障害非該当の認定を受けたが、異議申立をした結果、14級9号が認められ、賠償金約220万円を取得することが出来た。