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後遺障害等級併合11級併合認定 賠償金約1036万円取得

山下江法律事務所

依頼者(事故当時67歳)がジョギング中、横断歩道を渡っていたところに車が突っ込み、右脛腓骨開放性骨折の大けがを負った。その後の保険会社との対応について相談に来られ、受任した。
後遺障害の等級は、右足関節の可動域制限12級と醜状傷害(足)12級、手術後のしびれについて14級が認められ、併合11級が認められた。
保険会社とは交渉中、後遺障害の逸失利益について、当初14%で計算されていたところを20%で計算する内容で増額示談が成立し、結果、賠償金約1036万円の支払いを受けた。

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