山下江法律事務所
依頼者は追突事故の被害に遭い、頚椎捻挫、腰椎捻挫と診断を受けた。休職中の事故であったため、本事故で再就職の活動が出来なくなり、休業補償(主婦)の仮払いを請求したが支払いを拒まれため、当方に依頼された。 症状固定後に被害者請求を行い、後遺障害併合14級と認定された。相手方代理人弁護士から損害賠償額約279万円を提示されたが、交渉の結果350万円で示談成立した。