山下江法律事務所
依頼者は、交通事故で脳脊髄液減少症などの診断を受けているが、相手方との示談交渉などを弁護士に依頼したい。と当事務所に相談に来られた。 当事務所で後遺障害等級認定「非該当」に対して異議申立てを行ったところ、脳脊髄液減少症については後遺障害と認められなかったが神経症状の後遺障害が認められた(14級認定)。 相手方との示談交渉により、訴訟基準での和解が成立した(示談額約500万円)。