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後遺障害等級非該当→後遺障害等級第14級

山下江法律事務所

依頼者は交通事故に遭い、足にしびれ等が残っていたが、数ヶ月通院せず湿布等で様子を見ていたところ、自賠責(後遺障害等級認定の事前認定)で現在の症状と事故との因果関係はなく後遺障害に当たらないとされた。
証拠収集のうえ、事前認定への異議申立、自賠責保険・共済紛争処理機構への紛争処理申請等を行ったが、因果関係なし・後遺障害なしの結論に変わりなかったため、訴訟を起こした。
通院をしていなかった理由・その間の具体的な症状等を細かく主張、立証した結果、因果関係を認めて後遺障害14級とする判決を得られ、保険金約600万円を受け取ることができた。
弁護士費用特約利用。

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