依頼者は、症状固定の時期について、相手方保険会社と折り合いが付かないと相談にこられた。仕事が忙しいため、弁護士に交渉をしてもらいたいとの依頼があり、当事務所で受任した。
当事務所は、当初保険会社が主張していた症状固定日に対し、依頼者がそれ以降も通院していたことから、その1ヶ月半後を症状固定日と主張。その間の休業損害と、慰謝料の増額を希望。
交渉の結果、依頼者の希望通りの金額で示談成立。
依頼者への休業損害・慰謝料は約50万円増額し、弁護士が介入することにより時間的・精神的負担も軽減された。