依頼者は、借りていた物件の明け渡しの際、貸主からアスファルトの補修を求められ、それに応じて修理をしましたが、その間の賃料を日割りで請求されました。支払いを拒否したところ、敷金を返さないと言われ、さらにはもともとへこんでいたシャッターの修理費等の負担を求められ、平行線となっていました。そこで貸主から敷金を返還してもらいたい、と当事務所に相談に来られました。
当事務所で内容証明を送付したところ、修理費と1ヶ月分の賃料を引いた額が返還されました。再度内容証明を送付したところ、残額全部も返還され、敷金は全額返還されました。
【コメント】 弁護士から再度にわたっての内容証明送付により、敷金を全額返還してもらえた事例です。