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敷金返還請求(借主)

山下江法律事務所

依頼者は、借りていた物件の明け渡しの際、貸主からアスファルトの補修を求められ、それに応じて修理をしましたが、その間の賃料を日割りで請求されました。支払いを拒否したところ、敷金を返さないと言われ、さらにはもともとへこんでいたシャッターの修理費等の負担を求められ、平行線となっていました。そこで貸主から敷金を返還してもらいたい、と当事務所に相談に来られました。

当事務所で内容証明を送付したところ、修理費と1ヶ月分の賃料を引いた額が返還されました。再度内容証明を送付したところ、残額全部も返還され、敷金は全額返還されました。

【コメント】 弁護士から再度にわたっての内容証明送付により、敷金を全額返還してもらえた事例です。

敷金返還請求(借主)

山下江法律事務所

依頼者は、20年余り居住したマンションを退去するにあたり、約22万円の修繕費用を請求されてしまい、当事務所に相談に来られました。契約者は依頼者の父親であるが、既に無くなっており、相続が発生していました。
依頼者の母親、姉妹とも委任契約を結び、内容証明郵便を送付後、修繕費用を支払う義務は無いとし、敷金の返還交渉を続け、敷金約24万円の返還をしてもらえることとなりました。

【コメント】 弁護士による交渉の結果、修繕費用の請求を免れ、敷金をほぼ返還してもらえた事例です。

敷金返還請求(借主)

山下江法律事務所

3年間居住していたマンションを退去した際に、フローリングの傷がひどい等と言われ、フローリングの張り替え等の修繕費用約40万円(約70万円から敷金約30万円を差し引いた額)を請求されているが、あまりに高すぎると当事務所に相談に来られました。
交渉では解決せず、訴訟となりましたが、フローリング材の傷の程度(修繕費用について借主が負担すべきものかどうか)、修繕方法の適否等を細かく主張・立証した結果、依頼者が5万円を支払うことで訴訟上の和解が成立しました。

【コメント】 弁護士が介入した結果、5万円の解決金を支払うことによって、修繕費用の支払いが減額された事例です。

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