山下江法律事務所
依頼者は、右肩腱板断裂にて後遺障害申請したところ、非該当とされたため、相談者自身で異議申立をしたが、今後の交渉を依頼したい、と来所。 異議申立の結果、12級13号の認定が取れたため、それを基に、家事従事者の逸失利益も含め賠償額の増額交渉をし、480万円強の増額にて和解することができた。