山下江法律事務所
相談者は、夫の不貞行為が発覚したので、夫と離婚し、夫と不貞相手に慰謝料を請求したいが、当事者同士では話合いにならなかったため、当事務所へ依頼。 調停を申し立てた結果、不貞相手から慰謝料150万円の支払いを受けることで合意できた。 また、夫とは離婚し、共有財産であるマンション売却後の残ローン等合計約80万円を夫が負担すること、それとは別にマンション売却金から55万円を受領することで合意できた。