山下江法律事務所
依頼者は、商標権者。最近、ライバル会社が類似する商標を使用していることが発覚し、業務に支障が出ているため、相手方に類似商標の使用をやめさせたい、と当事務所に相談。 当事務所は相手方に対して、内容証明で警告書を送付する。直ちに相手方から連絡があり、①今までの経緯について謝罪すること②今後は類似する商標を使用しないこと、との内容で合意した。 依頼者は商標権の侵害状態が払拭された。