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交通事故被害で後遺障害11級 賠償額500万円増額

山下江法律事務所

依頼者は、交通事故被害で後遺障害11級と認定された。相手方の保険会社から約300万円での示談を持ちかけられているが、妥当な金額かどうかが分からない、と当事務所に来られた。依頼者は主婦である。
過失割合、損害額(休業損害、逸失利益、慰謝料)について、相手方保険会社の主張と開きが大きかった。訴訟外での早期解決を企図し紛争処理センターを利用し、事故状況(過失割合)や家事への支障(休業損害)、後遺障害による生活・仕事への支障など(逸失利益、慰謝料)について陳述書を作成するなどして立証した結果、過失割合、損害額とも当方よりの内容で和解が成立し、相談者は約800万円の損害賠償を得られた。
賠償額は当初の提示額より約500万円の増額となった。

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