山下江法律事務所
依頼者は、離婚による慰謝料等の支払いのため生活苦に陥り、借金をするようになりました。住宅ローンの支払いも難しくなったため、当方へ相談に来られました。 債務状況等や依頼者の希望から破産手続を選択して申立をした結果、自宅を手放すことにはなりましたが、総債務額約2500万円の免責が認められました。