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元夫の治療費の保証人として請求された債務に対し、時効援用を主張して債務消滅

山下江法律事務所

病院から死亡した元夫(死亡前に離婚)の治療費残金を請求された。治療費について保証人となっているが支払う義務があるのか疑問に思われ当事務所に来所。 保証人となっているので支払い義務は発生するが,治療より3年以上経っているので時効により病院の債権は消滅したと手紙で通達。 病院は時効証明を認め確認書を交わして終了。支払う必要はなくなった。

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