山下江法律事務所
相談者は、自動車運転中に右側に車線変更しようと、右後方を確認しながら運転していたところ、後方につけていた相手方車両に追突された。事故後すぐ入院し、以降半年間リハビリのため通院したが、保険会社から効果がみられないので治療打ち切りと言われたため、当方に対応を依頼された。 頚椎捻挫について後遺障害等級14級9号が認定され、 交渉の結果、損害賠償金約312万円で和解成立した。