山下江法律事務所
依頼者は、ヤミ金2社から借入をし、内1社には小切手を差し入れており、返還してもらいたい、と当事務所の相談に来られました。 当事務所はヤミ金1社と小切手を返還してもらう和解書を交わしました。結果、100万円及び35万円の小切手を返還してもらいました。 もう1社は過払い金25万円を返還してもらい和解して終了しました。 2社とも残債全て減額となりました。