山下江法律事務所
相手方は事業用に相談者所有の不動産の購入を希望していました。
売買契約が成立していないこと、契約締結上の過失と評価できるほどの交渉過程の成熟度がないこと、当方には過失が認められないこと等を示す具体的な事実を主張・立証し、1審判決・控訴審判決共に当方が全面的に勝訴しました。