山下江法律事務所
経営している店舗へセールスに来た人が怖くて、インターネット上での予約システムの契約をしてしまった。解約したいのだがどのようにしたらよいかと相談に来所された。相手方に強迫を理由に契約の意思表示を取り消す内容証明郵便を送り,相手方は契約の取消を認め,約10万円の支払いを免れた。