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左肩鎖関節脱臼後の左鎖骨の変形障害について、交通事故紛争処理センターに和解あっせんを申し立てた結果、逸失利益が認められた

山下江法律事務所

ご依頼者 受傷部位・傷病名 後遺障害等級
50代・男性・会社員 左肩鎖関節脱臼、頚椎捻挫 12級5号
保険会社提示額 増額⇨ 最終示談金額
344万円(人損分) 934万6473円(人損分)

相談に至った経緯・内容

被害者は、原付バイクを運転中、加害者運転の自動車と接触して転倒し、左肩鎖関節脱臼・頚椎捻挫の傷害を受け、事故から1か月ほど後に相談に来られました。

当事務所の対応と結果・弁護士コメント

当事務所は物損・人損の損害賠償請求を受任しました。
物損については、加害者側の保険会社から3万円余りの提示を受けました。しかし、原付バイクの損傷分が計上されておらず、また、事故で破損した被害者の腕時計については、近時、中古販売価格が上昇しており、時価も相当額に上ると主張して増額を求めた結果、約15万円で示談が成立しました。
他方、人損については、加害者側の保険会社は、左鎖骨の変形障害による被害者の労働能力の喪失を認めず、逸失利益が低額の提示に止まったため、当事務所は交通事故紛争処理センターに和解あっせんを申し立てました。
当事務所は、被害者には左鎖骨の変形に加えて、左肩の鈍痛・強い痛みが残っており、これらの痛みも後遺障害等級(12級5号)に含めて評価されていること、後遺障害が認められる程度には至っていないものの、被害者には左肩関節の機能障害(可動域制限)も残っていることを主張しました。
その結果、逸失利益が認められるなどして、加害者の保険会社の当初の提示額から約600万円増の930万円余りで示談が成立しました。
鎖骨の変形障害については、本件のように、労働能力の喪失がないとして、加害者側の保険会社が逸失利益の支払いを渋ることがありますが、患部の痛みや肩関節の可動域制限が残っている場合は、逸失利益が認められることもあります。

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