山下江法律事務所
平成10年ころから返済していない借金があり、消滅時効を援用(主張)したいとのことで来所された。 貸金業者4社に対し、消滅時効援用の内容証明郵便を送付したところ、いずれも消滅時効の完成を認め、信用情報機関に登録されている信用情報も訂正するとの回答を得た。うち3社とは債権債務不存在確認書も取り交わした。 その結果、元金ベースで約180万円の借金(+利息・遅延損害金)が消滅し、依頼者はその返済義務を免れた。