山下江法律事務所
10年以上連絡が無かった債権者2社から和解提示の連絡書面が届いた。書面には多額の遅延損害金が付加された金額の記載があり、どのように対応すれば良いか分からず来所されました。 時効援用の内容証明郵便を発送後、債権者に時効中断事由があるか確認のために連絡。中断事由のないことを確認しました。