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相手方が受領した死亡保険金の一部につき,依頼者への返還を実現した。

山下江法律事務所

依頼者の配偶者が加入し,依頼者が第1順位の受取人であった死亡保険金を相手方が受け取れるようにする代わりに,相手方が依頼者に生活費等を貸し付けることを約束。依頼者の配偶者死亡後,依頼者への貸付金を控除した死亡保険金の残額は,相手方から依頼者に返還すると約束だったが,相手方は全く返還に応じないため,相談に来られた。訴訟を提起した結果,解決金約200万円で和解が成立した。

【弁護士のコメント】
死亡保険金の残額を返還する旨の話は口約束であったため,返還合意の立証に難しい面がありましたが,関係者から聞き取った話を証拠として提出するなどした結果,和解に至った事案です。

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