依頼者は自転車横断帯が未設置の横断歩道を自転車で横断中、大型バイクに轢かれて救急搬送。胸椎破裂骨折が判明し、入院加療となった。退院後の通院治療もほぼ終わったころに損害賠償額の相場を聞くため当事務所へ来所。示談交渉を受任した。
後遺障害の事前認定をしたところ、「脊柱に変形を残すもの」として11級7号が認定された。逸失利益のほか、過失割合について争いがあったため、実況見分調書などを取り寄せ、交渉をした結果、賠償金として約1000万円を支払ってもらうことで示談した。
【弁護士コメント】
自転車が道路横断中の事故の基本過失割合は30(自転車):70(車)ですが、自転車横断帯通行であれば「自転車-20~25」、自転車横断帯が未設置の横断歩道通行であれば「自転車-15~20」とされています(判例タイムス「過失相殺率の認定基準全訂5版」)。 これに基づき、保険会社は15(依頼者):85(相手方)を主張。当方は、横断歩行を横断していること、相手方の速度超過を理由に過失0を主張するなどした結果、賠償額の増額を得ました。