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遺留分減殺請求と遺産分割の調停手続

山下江法律事務所

父親が亡くなった後、母親が亡くなったが、遺産分割を行っていない。父親は「弟に全財産を相続させる」という遺言書を残しており、相続人は依頼者を含む兄弟3人。父親の相続について弟への遺留分減殺請求及び母親の相続について遺産分割協議をしたいと相談に来られた。
当方にて金融機関へ遺産調査した上で、遺留分減殺請求調停及び遺産分割調停を申し立て、相手方(弟)より約400万円の支払いを受ける内容で調停が成立した。

【弁護士コメント】
父親の相続に関して、母親の分についても遺留分減殺請求を行った上で、調停で父親の相続に関しての遺留分減殺請求、母親の相続に関しての遺産分割協議をまとめて協議しました。調停では、不動産の評価、相続開始前後の預貯金口座からの出金の扱いなどが争点となりましたが、双方一定の歩み寄りにより、早期に調停が成立しました。

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