山下江法律事務所【広島-呉-東広島-福山-東京】のロゴ

広島最大級の弁護士事務所へ
ご相談ください。
初回相談無料!オンライン相談可!全国対応! 初回相談無料!オンライン相談可!(債務整理を除き全国対応) 初回相談無料!オンライン相談可!(債務整理を除き全国対応)

働いた分給料はきちんと支払われているの

山下江法律事務所

目次

働いた分給料はきちんと支払われているの

皆さんは自分が働いた分の給料がきちんと支払われているか、確認されていますか?特に、どれくらい残業をして残業代がいくらであったか、把握されていますか?
忙しくて給料明細をきちんと確認していない、会社が間違えるはずはないから確認の必要はないだろう、そう思ってきちんと確認されていない人も多いのではないでしょうか。
しかし、わざとではなくても会社だってミスをすることがあります。せっかく頑張って働いたのにその分の給料がきちんと支払われていないのであればもったいのないことです。
ぜひ、この機会に残業代について学び、自分の残業代がきちんと支払われているか、確認してみてください。

残業の種類

残業代がいくらになるかについては、まず、どの種類の残業をしたかを把握するところからスタートします。残業の種類は大きく分けて以下の4つです。

①法内残業

就業規則や会社との雇用契約で定めた労働時間は超えるが、1日8時間、1週間40時間(仕事の内容などによっては1週間44時間)という法律が定める労働時間を超えない範囲で行った残業のことをいいます。法内残業をした場合、就業規則で特に定めがなければ、会社は、残業した時間に応じた通常の賃金を支払うことになります。

②法外残業

1日8時間、1週間40時間(44時間)という法律が定める労働時間を超えて行った残業のことをいいます。法外残業をした場合、会社は、通常の賃金に加えて少なくとも25%(1か月60時間超の時間外労働は50%)の割増賃金を支払わなければなりません。

③法定休日労働

法律では、1週間につき1日以上の休日を与えなければならないと定められています。この必要最低限の休日のことを法定休日といいます。法定休日に働いた場合、会社は、通常の賃金に加えて少なくとも35%の割増賃金を支払わなければなりません。

④深夜労働

所定労働時間内であるか否かを問わず、午後10時から午前5時までの時間帯における労働のことをいいます。深夜労働をした場合、少なくとも25%の割増率が加算されます。つまり、法外残業でかつ深夜労働の場合は、25%+25%=50%、休日労働かつ深夜労働の場合は35%+25%=60%の割増賃金を、会社は支払わなければなりません。

基礎賃金

次に、残業代計算の基礎となる賃金を計算します。
月給制の場合、基礎賃金は、月によって定められた賃金÷月平均所定労働時間で算出されます。
ここで、月によって定められた賃金には、家族手当、通勤手当、住宅手当や賞与が含まれないことに注意が必要です。
家族手当、通勤手当、住宅手当が含まれないのは、残業をする時間や仕事の内容は同じであるのに、個人的事情によって残業代が変わってくるのが不合理だからです。賞与については、計算が困難になるからと言われています。
ここまで計算ができたら、あとは、基礎賃金に残業した時間と割増率をかけて残業代を算出します。
残業代の原則的な計算方法は以上のとおりですが、労働者が管理監督者である場合、会社が変形労働時間制やフレックスタイム制を採用している場合などは計算方法が異なります。

まとめ

残業代請求には時効があります。残業代についてお困りの場合は、お早めに当事務所にご相談ください。

執筆者

渡辺晃子

福山支部長/弁護士(離婚チームリーダー)

トップへ戻る
0120-7834-09相談予約専用なやみよまるく 9:00 - 18:00 ( 土曜 10:00 - 17:00 )アクセスウェブ予約