山下江法律事務所の弁護士の笠原です。
今回は、インターネット上で名誉を毀損された場合の対処法についてのお話です。インターネットの普及により生活が便利になった一方で、インターネット上での名誉毀損という問題も増えています。インターネット上で名誉を毀損された、しかし、誰が記事を書いたのかも分からない、そんなときはどうしたらいいのでしょうか?このような場合の対処法をお教えします。
①送信防止措置請求(削除請求)
名誉を毀損された場合、通常、被害者の方の多くは、まず自分の名誉を毀損するような情報の発信を中止させ、被害の拡大を防止したいと考えるでしょう。そのためにはまず、ウェブページの開設者、掲示板運営者、サーバ管理者等に対して、名誉を毀損するような情報の発信を中止するように請求します。
②発信者情報開示請求
名誉を毀損されて被害が生じた場合、被害者としては、当然、自分の名誉を毀損する情報を発信した者の責任を追及したいでしょう。そのためには、まず、情報の発信者を突き止めなければなりません。そこで、ウェブページの開設者、掲示板運営者、サーバ管理者等に発信者情報開示請求をして、情報の発信者に関する情報を開示するよう求めます。
③損害賠償請求
インターネット上の名誉毀損も不法行為となり、そのような情報を発信した者は、損害賠償義務を負います。また、ウェブページの開設者、掲示板運営者、サーバ管理者等も、送信防止措置請求が行われたにもかかわらず送信防止措置をとらなかった場合や、名誉を毀損する情報が発信されている事実を知りながら長期間放置していた場合には、損害賠償義務を負うことがあります。
④名誉回復措置請求
金銭による損害賠償だけでは十分といえない場合には、毀損された名誉を回復するために、情報の発信者に対し、名誉回復措置として謝罪文の掲載等を請求することもできます。
⑤刑事告訴
また、民事上の方法以外に、インターネット上の誹謗中傷に対して、名誉毀損罪や侮辱罪で刑事告訴する方法もあります。
インターネットは便利なものですが、他者の権利を侵害することのないよう使い方には注意しなければなりません。
なお、今回お教えした対処法は、事例によってはスムーズに進まない場合や、訴訟を起こさなければならない場合もあります。名誉を毀損されてお困りの方、具体的な問題解決については当事務所にご相談下さい。