山下江法律事務所 副代表の田中伸です。
今日は「相続」のお話です。
「うちは財産がないので、自分には相続なんて関係ない!」と思われている方は、是非お読みいただければと思います。
相続は、死亡によって開始します(民法882条)。失踪宣告※(民法30条)を受けた場合も、この宣告を受けた者は死亡したものとみなされますので(民法31条)、相続が開始することになります。
そして、相続が開始すると、亡くなった方(以下「被相続人」と言います)の財産法上の地位(権利義務)を、特定の者(以下「相続人」と言います)が受け継ぐことになります。
ここで注意すべきことは、被相続人の財産法上の「義務」も、相続人は受け継ぐことになるという点です。つまり、被相続人の積極財産(不動産・預金などのプラスの財産)だけでなく、消極財産(借金などのマイナスの財産)も、相続人は受け継ぐことになります。被相続人が、多額の借金(消極財産)を残して亡くなった場合、相続人は被相続人の借金を返済しなければならなくなるのです。
では、このような事態を避けたいときは、どうしたらいいのでしょうか。
「相続放棄」をすればいいのです。相続放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされることから(民法939条)、被相続人の借金(消極財産)を受け継がなくて済むのです(相続放棄をすると、被相続人の積極財産も受け継がないことになってしまいますが…)。
相続放棄をするには、相続人が、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません(民法915条、938条)。相続人が「相続放棄します!」と単に宣言しただけでは、相続放棄の効果は生じませんので、前記の3か月の期間内に、忘れずに家庭裁判所に相続放棄の申述をしましょう。
なお、相続人が被相続人の財産の全部又は一部を処分したときは、相続を単純に承認したものとみなされ(民法921条)、その後に相続放棄をすることができなくなりますので、ご注意を。
相続手続や相続放棄の申述については、まずは当事務所にご相談下さい。
※[失踪宣告について]
失踪宣告とは、ある者(不在者)について、生死不明の状態が続き、死亡した確率が高いと考えられる場合に、一応その者の死亡を擬制する(死亡したものとみなす)制度です。
失踪宣告には、下記の2種類がありますが、いずれも利害関係人(不在者の配偶者、父母、相続人など)が、家庭裁判所に失踪宣告の申し立てをする必要があります。
① 普通失踪(民法30条1項)
不在者の生死が7年間明らかでないとき
② 危難失踪(民法30条2項)
戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者、その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ戦争が止んだ後、船舶が沈没した後、またはその他の危難が去った後、1年間明らかでないとき