山下江法律事務所
遺産分割協議は相続人全員で行う必要があります。しかし、相続人のなかに行方不明者がおり、当該相続人を遺産分割協議に参加させようと思ってもできないというケースがあります。このような場合、どうすればよいのでしょうか。
内容はマイベストプロ弁護士コラム 「遺産分割協議と行方不明者」