山下江法律事務所
公正証書遺言を遺したのに、それが無効になってしまいました。なぜ??
内容はマイベストプロ弁護士コラム 「遺言無効確認訴訟」
※公正証書遺言とは、遺言者が遺言の内容を公証人に伝え、公証人がこれを筆記して公正証書による遺言書作成する方式の遺言です(民法969条)。公正証書遺 言を作成するメリットは、①専門家である公証人が関与するから方式不備による紛争を回避できる ②遺言書が公証役場に保管されるので、偽造・改ざんのおそれが少ない と言われています。