山下江法律事務所
信託とはその名の通り、ある目的を実現するために他人を信じて財産を託すことができる制度です。(数年前の改正で自由度が高まって自分に託す設計も認められるようになりました。)では、どのようなときに、どのように利用すれば良いのでしょうか。遺言や成年後見制度とは内容が違うのでしょうか。
内容はマイベストプロ弁護士コラム「これからの信託」