「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、」(民法900条4号)との規定について、最高裁大法廷が「法の下の平等」を保障した憲法に違反するとの決定を出したことが先日ニュースになりました。すなわち、嫡出子と嫡出子でない子との相続分に差がなくなるといっても、そもそも父に認知をされていなければ、相続権がないので相続分の主張もできないことになります。そこで、認知の方法には、どのようなものがあるのでしょうか。
内容はマイベストプロ弁護士コラム「嫡出でない子」
「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、」(民法900条4号)との規定について、最高裁大法廷が「法の下の平等」を保障した憲法に違反するとの決定を出したことが先日ニュースになりました。すなわち、嫡出子と嫡出子でない子との相続分に差がなくなるといっても、そもそも父に認知をされていなければ、相続権がないので相続分の主張もできないことになります。そこで、認知の方法には、どのようなものがあるのでしょうか。
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