山下江法律事務所
遺言書を書きたいんだけど、どうやって書いたらいいのかわからない…という相談がよくあります。遺言には方式が定まっており、民法967条に規定があります。これに従わなければ無効になってしまので注意が必要です。それでは、どのような方式の遺言があるのでしょうか。
内容はマイベストプロ弁護士コラム「遺言書の方式」