目次
相続法改正~自筆証書遺言の保管制度の創設~
1 自筆証書遺言の保管方法は各人の自由
誰でも簡単に作成できる遺言として自筆証書遺言というものがあります。自筆証書遺言は、遺言者が,①その全文②日付③氏名を自書して④印を押すだけで作成できます。作成後の保管方法も各人に任せられているので、作成後も自由に訂正や書き直しができます。
他方で、保管方法が自由ということは,遺言作成後に遺言書を紛失したり、遺言作成者以外の者が,保管してあった遺言を隠したり,偽造する可能性があります。さらに,相続人が遺言の存在に気付かず、遺産分割終了後に自筆証書遺言が発見されることもあります。このように、せっかく自筆証書遺言を作成したにもかかわらず、きちんと保管・管理をしていなかったばかりに、かえって争いの原因になることがあります。
2 自筆証書遺言の保管制度の創設
自筆証書遺言を近くの法務局で保管してもらえるようになります。遺言者は,法務局にいる遺言書保管官に対し,自己の遺言書を無封の状態で保管するよう申請します。保管をしてもらうためには遺言者本人が法務局に出向く必要があります。本人が行けば保管の撤回もできるので、遺言の内容の変更などもできます。
遺言書保管官は,遺言が遺言者本人によって作成されたかなど外形的審査を行います。このように遺言保管官が外形的審査を行ってくれるので,通常、相続開始後に遺言書を発見した場合行う必要がある,家庭裁判所による検認手続きは不要となります。
この遺言の保管制度は,令和2年7月10日から始まります。これより前に,法務局に対して遺言書の保管を申請することはできませんので,ご注意ください。
3 最後に
自筆証書遺言の保管制度によって、遺言が破棄・隠匿されたりする可能性は低くなります。しかし、遺言を保管してもらうためには遺言者本人が法務局に出向く必要があるので、自ら出頭できない方には利用が困難な制度です。また、遺言の有効性まで検査してくれるわけではないので、遺言の有効性が問題になる可能性は残ったままです。そのため、最も確実な遺言方法が、公正証書遺言であることには変わりありません。公正証書遺言を作成する場合は、事前に公証人とその内容等について検討することが多いので、事前に弁護士に相談をすることをお勧めします。
監修:弁護士法人山下江法律事務所