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遺言に自分の取り分がない場合は、遺留分侵害額請求ができます
兄弟姉妹を除く相続人には、遺産の最低取り分を定めた遺留分という権利があります。相続人の期待を保護し、相続人間の公平を図る趣旨と言われています。
例えば、母が死亡し(すでに父は死亡していた)、相続人が自分と兄だけだった場合に、母がすべての財産を兄に取得させるという遺言を作成していたとします。この場合は、自分の相続分(2分の1)の2分の1が遺留分となります。すなわち、2分の1の2分の1で、4分の1が遺留分となるわけです。
自分は兄に対して、母の遺産の4分の1を請求することができます。これを遺留分侵害額請求といいます。母の遺産総額が5000万円とすると、遺留分はその4分の1の1250万円となります。
しかし、ことはそう簡単には済まないことが多いのです。
まず、遺産総額は果たして5000万円でいいのか。たとえば、その中に不動産が含まれていた場合、相続税申告では路線価が使われますが、遺留分の計算では不動産の時価が問題となり、それで計算すると遺産総額が8000万円になるようなこともあります。
また、生前に自分や兄が母から生活の資本としての贈与(特別受益といいまう)を受けていると、その金額もいったん持ち戻して計算しなければなりません。例えば、生前に兄は1500万円、自分は500万円を受け取っていたとします。
先ほどの8000万円を前提としますと、持ち戻し後の相続財産は、8000万円+1500万円+500万円=1億円となります。
自分の遺留分はその4分の1の2500万円。そして、そのうちの500万円を生前に受け取っているので、結局、受け取れる遺留分侵害額は、2500万円―500万円=2000万円となります。
このように遺留分侵害額請求も法律を知らなければ、間違った結論になる場合もあります。法律のプロである弁護士に是非ご相談いただければと思います。
執筆者:代表弁護士/山下江