平成22年9月28日,武富士は東京地方裁判所に会社更生法を申請しました。
会社更生法は,経済的苦境に陥った会社が,裁判所の監督のもと,債務の大幅カットをすることにより,会社の再建を図る手続きです。社会的影響力の大きい規模の会社について適用される法律です。
当事務所に対して任意整理を依頼されているみなさんへ
1 依頼者様の債務が残る場合
依頼者様の返済義務がなくなることはありません。従来通り当事務所において債務整理を進めていきます。
2 依頼者様が武富士に対し,過払い金返還請求権を有している場合
同請求権に基づく過払金額については,更生法上の手続きの中で,弁済率(配当率)が決定されます。満額返済されることはありません。どの程度の弁済率になるかは,裁判所が決定します。
その支払時期ですが,一般的には今から1年程度のことが多いのですが,それ以上かかることもあります。ちなみに,更生法を申請した商工ローン「ロプロ」の場合は,更生手続申立が平成21年11月2日,弁済日は平成22年9月9日でした。武富士に対する債権者数はロプロの10倍程度ではないかと見られており,ロプロ以上に時間がかかる可能性もあります。
まだ債務整理・過払い金返還請求をされていないみなさんへ
1 債務整理(利息制限法での引き直し)の結果,債務が残る人
従来通りと同様の手続きとなります。当事務所にご依頼いただければ,当事務所の弁護士が代理人として,武富士(ないしその管財人)と交渉等いたします。
2 過払い金返還請求が見込める人
更生開始決定がなされてから4か月以内に,武富士(管財人)に対して債権届出をしなくてはなりません(現段階では,開始決定は平成22年11月前半頃と予想されています)。
ご自身で,武富士のコールセンターに連絡して,債権届出書等の送付を受け,債権届出を行うことも出来ます(コールセンター 0120-390-302)。
ご自身で行わず代理人に依頼することもできます。もちろん,当事務所でもご依頼を承っております。その場合には,進展具合については,その都度当事務所からご報告申し上げ,最後の弁済まで責任を持って対応させていただくことになります。弁護士費用は,債務整理一般の費用と異なりません。