去る10月11日、景表法違反により東京弁護士会から2か月の業務停止処分を受けた弁護士法人アディーレ法律事務所は、依頼者様との委任契約を解除しなければならなくなりました。同事務所広島支店の依頼者様との契約も同様です。
現在、山下江法律事務所でも、アディーレ法律事務所広島支店にご依頼されていたものの契約解除となった方から多数お問合せを頂いております。これらのお問合せに対しては弁護士が無料相談に応じ、必要な場合には、弊所にご依頼を頂いております。
アディーレ法律事務所で契約解除となった案件につき、新たに弁護士に依頼する必要があるのかどうか、ご判断にお困りの方は、お気軽に弊所フリーダイヤル「なやみよまるく」0120-7834-09までお問合せ下さい。